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借地権という権利は、土地を『貸します、借ります』という契約に基づく権利 |
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のため、土地の所有権に比べて弱い権利です。従って借地権者が銀行か |
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ら融資を受けたいとき、借地権は担保にならず融資が難しい財産です。 |
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又、借地権を第三者に売却しようとしますと土地を利用する権利なので、売 |
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却するには地主さん(土地の所有者)の承諾が必要であったりします。 更に |
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承諾料が必要です。 |
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また、賃貸借期間が満了になれば、更新料がいります。借地権の価値は、 |
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相対的に低く、問題点が多く、借地権の売却や期間の更新、建物の建替 |
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等の場合には、不動産鑑定士をうまく活用し、問題解決にあたることを |
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お勧めします。 |
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>>>【事例1】 借地権の評価 |
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底地は、借地権の付着した土地を言いますが、底地は一般的に市場の流 |
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通性が低く、更地を売却するようには売れません。その財産価値が低く、 |
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問題点が多いからです。昔は土地の有効利用のひとつであっただろうと思 |
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われますが、今は売却するにしても物納するにしても知恵を絞る必要があ |
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ります。 |
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路線価の底地割合(1−借地権割合)で求めた底地の価格は非常に高く評 |
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価されるため問題になりません。 |
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不動産鑑定書を活用することをお勧めします。 |
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>>>【事例2】 底地の評価 |
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>>>【事例3】 借地権底地の交換 |
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同族会社間等で、土地の賃貸・建物の賃貸において賃料の根拠が不明確で恣意的になりがちなため、後で贈与税の対象になったりしていませんか? |
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賃借人の家賃の減額請求に対してご納得いかない場合、適正だと言い切れますか? |
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現在の賃料は適正だと言い切れますか?適正な賃料増減額幅はいくらが妥当でしょうか? |
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>>>【事例4】 継続家賃の評価 |
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立退料の算出方法は色々な考え方並びに手法があり、案件によって |
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個別性が出るため価格に反映されます。賃借人が高額な立退料を要求 |
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してくるケースが多く、適正な立退料を求めるには不動産市場に詳しい |
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不動産鑑定士による評価は必ずお役に立ちます。 |
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◎評価手法 |
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相続税等に関する「財産評価通達」の考え方に基づく手法(割合方式) |
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(更地価格×借地権割合+建物価格) |
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× 階層別・用途別効用比率 × 借家権割合 |
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| A |
「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づく手法 |
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家賃差額の補償 + 返還されない一時金の保証 + |
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敷金差額の金利負担分補償 + 移転雑費等の補償 |
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立退料の求め方は、非常に難しく、複雑です。そんな時こそ不動産に |
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精通した不動産鑑定士をうまく活用し、問題処理をスムーズに行ってくだ |
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さい。きっとお役に立ちます。 |
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ご相談内容 |
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オーナー様からのご相談で、「息子夫婦と一緒に住みたいので、住み |
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慣れた物件を売却したい。何分にも借地権付き建物ですが、親類に買 |
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ってもらうので、後で文句が出ないようにしたい。」と言う事でご相談に |
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来られました。 |
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なお。地主は親類の為、説得力のある書類の作成を依頼された。 |
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物件概要 |
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所在地:大阪府大阪市○○区 |
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用途地域:第1種住居地域(建ぺい率 60%,容積率300%) |
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土地面積:90u |
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建物:木造2階建居宅 105u 築後15年 |
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| 借地権を第三者に譲渡する場合、借地権価格の1割程度の譲渡承諾料が支払われ、譲渡した借地人の手取りの金額がそれに相応して減額になります。地主に借地権を譲渡する時は、この承諾料は不要です。 |
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◎評価 |
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1.借地権価格 |
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差額賃料還元法により求めた価格 25,700,000円 |
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慣行的借地権割合により求めた価格 22,300,000円 |
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借地権価格 25,700,000円 |
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(差額賃料還元法を重視) |
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更地価格に対する割合 56% |
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2.建物価格 5,400,000円 |
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3.鑑定評価額 (= 1 + 2 ) 31,100,000 円 |
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借地人の親類の方に売却する時は、売却価格を切り出しにくいが、鑑定 |
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評価書があったので「スムーズに話し合いが進んだ。」とおほめの言葉をい |
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ただきました。借地権価格は更地価格と異なり適正な価格を求めるのが簡 |
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単ではないので、不動産鑑定士をうまく活用し、安心して取引する事をおす |
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すめします。親族間の売買は特に税務署の厳しいチェックが入りますので |
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注意したいところです。 |
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ご相談内容 |
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オーナー様からのご相談で「もう高齢なので住み慣れた家を手放して市 |
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内中心部のマンションに住み替えたい。そのために資産の一部を売却した |
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いが、底地なので相場が分からない。」ということで事務所に来られました。 |
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よくお聞きすると買主は決まっていて借地人だという。値段交渉の資料にし |
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たいということなので早速作業を開始しました。 |
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物件概要:大阪府大阪市○○区 |
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用途地域:準工業地域(建ぺい率60%,容積率200%) |
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土地面積:640u |
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地 代:500,000円/月 (780円/u) |
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◎評価 |
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今回の評価は、底地を第三者に売却する場合の価格(正常価格)と、当 |
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該借地人が買い取る場合の価格(限定価格)の2つの価格を求めます。 |
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| 第三者に売却する場合の価格(正常価格) |
| 差額賃料還元法により求めた底地価格 |
58,500,000円 |
| 慣行的底地割合により求めた底地価格 |
55,720,000円 |
| 底地の正常価格 |
58,500,000円 |
| (更地価格に対する割合20.1%) (差額賃料還元法を重視) |
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| 当該借地人に売却する場合の価格(限定価格) |
| 差額賃料還元法により求めた価格 |
181,100,000円 |
| 慣行的底地権割合により求めた価格 |
165,960,000円 |
| 底地の正常価格価格 |
181,100,000円 |
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(差額賃料還元法を重視) |
| 借地権に売却する場合の底地価格(限定価格) |
97,500,000円 |
| (更地価格に対する割合34.9%) |
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| (更地価格) (借地権価格) |
| 278,600,000円 + 181,100,000円 = 97,500,000円 |
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底地は投資対象になりにくく、不動産流通市場の流通性が乏しく市場に |
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は、ほとんど出てきません。底地はほとんどが借地権者が買い取るか、第 |
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三者が底地と借地権付建物と同時に買い取るかのどちらかで流通します。 |
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それ以外は底地の関係者が取引対象ではないでしょうか。市場でのチェッ |
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クが難しい底地の価格設定は、専門家の知恵を借りて取引交渉をスムー |
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ズに行ったのが、ポイントと思います。 |
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底地は土地オーナーが直接利用することが出来ない土地です。 売却 |
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の話が出てきましたら、今回のように専門家の意見をお聞きになる事をお |
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すすめします。不動産の中で一番難しいのが底地だと思うからです。 |
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今回のご相談されたオーナー様は後日、鑑定評価額で借地人にご売却さ |
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れたようです。大変に感謝されました。 |
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底地は市場の流通性が乏しく、担保価値も低く底地の利用の状況(地代・ |
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建物の構造等)で価格は大きく異なりますので、不動産鑑定士を活用する |
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ことをおすすめします。 |
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ご相談内容 |
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土地オーナー様からのご相談で、今、当該借地人にお借している土地の |
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一部と土地オーナー様の底地の一部を交換して土地オーナー様と当該借 |
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地人様の完全所有権の土地にしたい。即ち、多額の資金を用意せず、借 |
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地権と底地を交換し、底地の一部を取り戻し完全所有権を得たいという事 |
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で私どもの事務所に来られました。 |
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内容をお聞きした結果、借地権と底地の交換は可能と判断し、鑑定評価 |
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の作業に入りました。 |
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完全所有となり、土地の有効活用が可能となり資金運用のための担保も可能となります |
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底地と借地権の交換(税法上)のため無税 |
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売却も簡単に出来るようになりました |
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借地権が完全所有権となり、自由に有効活用が可能となった |
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資産価値が上がり、事業資金等の借り入れがスムーズに出来るようになった |
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底地と借地権の交換(税法上)のため無税 |
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底地・借地・老朽な低層アパート等の採算の悪い不動産を組み替え、 |
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又は整理することで資産価値をアップし、不動産を有効活用することです。 |
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そのために不動産鑑定士を活用することをお勧めします。 |
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ご相談内容 |
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前オーナーが急死したため、現オーナー(弟)が会社を引き継ぎ、会社 |
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の資産をチェックしたら、周辺のビルの家賃に比べて割安に貸しているこ |
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とが判明しました。 |
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家賃の改定を行いたいが、その指標として鑑定評価書をとってその鑑定 |
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書をもとに家賃の交渉を行いたいという相談でした。 |
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物件概要 |
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所在地:大阪府大阪市○○区 |
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用途地域:商業地域(建ぺい率80%,容積率500%) |
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建物:鉄筋コンクリート造7階建(築後約12年) テナントビル |
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建物面積:延2900u |
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テナント:事務所が入居 現行月額支払賃料 3,500,000円 |
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現行月額支払賃料
3,500,000円/月
↓
改定月額支払賃料
3,900,000円/月 |
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◎評価 |
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継続賃料の評価手法として、利回り法、差額配分法、スライド法を適用 |
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して継続賃料を求めました。 |
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●利回り法 3,880,000円(+10.9%) |
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●差額配分法 3,990,000円(+14.0%) |
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●スライド法 3,623,000円(+ 3.5%) |
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各種法の特徴や賃貸借契約書の契約の経緯等を勘案し、鑑定評価額を |
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3,900,000円と求めました。(+11.4%) |
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継続賃料の改定は、貸している側、借りている側ともに自己の都合があ |
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り、なかなか話し合いがまとまり難いものですが、今回は鑑定評価に基づ |
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き話し合いがもたれ、鑑定評価額に準じた賃料で改定することになったと |
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報告が、ありました。 |
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利益相反する事柄は、まとめるのが難しく、特に継続賃料は非常に難し |
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いので、不動産鑑定士をうまく活用されることをお勧めします。 |
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専門家に自分の言いたい事、訴えたい事を代弁してしゃべってもらう、相 |
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手に説得してもらう。そのための資料を作成してもらう。とても大切なことだ |
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と思います。 |
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今回のオーナー様から「今後の交渉に見通しがついた。やっとゆっくり眠れ |
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るようになった。」とお褒めの言葉をいただきました。 |
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